2024年度 介護報酬改定情報のご案内vol.2

令和6年度介護報酬改定に関する審議報告が発表されました。

社保審-介護給付費分科会(第239 回)

令和6122 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html

 

【トピックス】

1.専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを評価

  専門管理加算 250単位/月(新設)

2.ターミナルケア加算の見直し

  2,000単位⇒2,500単位/死亡月

3.退院当日訪問の推進

 初回加算(Ⅰ)350単位/月(新設)(Ⅱ)は現行の初回加算と同じ

4.情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

 遠隔死亡診断補助加算 150単位/回(新設)

5.業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入(経過措置1年間)

 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

6.虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、基本報酬を減算

 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

7.身体的拘束等の適正化の推進

8.口腔管理に係る連携

 口腔連携強化加算 50単位/回 (月1回まで)(新設)

9.テレワーク取扱いの明確化

10.原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表

11.24時間対応体制の充実

  緊急時訪問看護加算(Ⅰ)<新設>

  ・訪問看護ステーションの場合 600単位/

  ・病院または診療所の場合 325単位/

      ・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 325単位/

12.24時間対応のニーズに対する即応体制の確保

 24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、

 当該訪問看護ステーションの保健師または看護師以外の職員でも差し支えない。

 *マニュアルの整備・連絡体制・勤務体制・報告・同意・届け出が必要。

13.理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

   *図参照