2024年度 介護報酬改定情報のトピックスvol.2

「理学療法士等による訪問看護の評価の見直し」

次の基準のいずれかに該当する場合に以下の通り減算する。

    前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、

看護職員による訪問回数を超えていること

    緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算を

いずれも算定していないこと

 

こちらの①に関するQAが介護保険最新情報Vol.1225 令和6年3月 15厚生労働省老健局より

【「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)」の送付について】

なかで発表されました。

 

28 : 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、

前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。

(答)

理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、

理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。

例えば、①理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、

算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。

また、②理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、

算定回数は3回、訪問回数は2回となる。

 

例①        

3/1 900940(40分訪問:20分を2回)

3/3 900940(40分訪問:20分を2回)→算定回数は4回・訪問回数は2回

 例②        

3/5 900920(20分訪問:20分を1回)

同日 14001440(40分訪問:20分を2回)→算定回数は3回・訪問回数は2回

 

 

29 : 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。

(答)

居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認すること。