令和 3年度介護報酬改定情報

令和3年1月18日(月)の分科会で、報酬改定の大筋が発表になりました。
(出展元:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
全体を通信に載せることはできないので、(量が膨大で・・・)ぜひ、資料も併せて
ご覧ください。
 
1.~退院当日の訪問看護~
退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて
主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。
 
 2.~看護体制強化加算~
【看護体制強化加算(I)】
(現行)600単位/月 → (改定後)550単位/月
◆要件
訪問看護スタッフの6割以上が看護職員(新設)
▽算定月前6か月間における【緊急時訪問看護加算】の算定割合が50%以上(変更なし)
▽算定月前6か月間における【特別管理加算】の算定割合が20%以上(緩和)
▽算定月前12か月間における【ターミナルケア加算】の算定利用者が5人以上(変更なし)
 
【看護体制強化加算(II)】
(現行)300単位/月 → (改定後)200単位/月
◆要件
訪問看護スタッフの6割以上が看護職員(新設)
▽算定月前6か月間における【緊急時訪問看護加算】(利用者・家族から電話で看護に関する意見を求められた場合の

 体制確保を評価)の算定割合が50%以上(変更なし)
▽算定月前6か月間における【特別管理加算】の算定割合が20%以上(緩和)
▽算定月前12か月間における【ターミナルケア加算】の算定利用者が1人以上(変更なし)
 
【介護予防訪問看護の場合の看護体制強化加算】
(現行)300単位/月 → (改定後)100単位/月
◆要件
訪問看護スタッフの6割以上が看護職員(新設)
▽算定月前6か月間における【緊急時訪問看護加算】(利用者・家族から電話で看護に関する意見を求められた場合の

 体制確保を評価)の算定割合が50%以上(変更なし)
▽算定月前6か月間における【特別管理加算】の算定割合が20%以上(緩和)
 
「スタッフの6割以上が看護職員」の要件は、2年の経過措置があります。
また、令和5年3月31日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、
急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては
指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用を 猶予する。

3.~サービス提供体制強化加算~
◆要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)勤続7年以上の者が30%以上
▼サービス提供体制強化加算(Ⅱ)勤続3年以上の者が30%以上
 
イ(訪問看護ステーション)・ロ(病院又は診療所)1回につき算定
(Ⅰ) 6単位(新設)
(Ⅱ) 3単位(引き下げ:現行6単位)
ハ (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携)1月につき算定
(Ⅰ) 50単位(新設)
(Ⅱ) 25単位(引き下げ:現行50単位)
 
4.~理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護~
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護】(1回につき)
(現行)297単位 → (改定後)293単位
 
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による介護予防訪問看護】(1回につき)
(現行)287単位 → (改定後)283単位
 
【1日に2回を超えて(つまり3回以上)、介護予防訪問看護を行った場合の評価】
(現行)1回につき100分の90(10%減算) 
→ (改定後)1回につき100分の50(50%減算)
 
「利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合」には、
新たに「1回につき5単位の減算」規定が設けられます。
 
「理学療法士等が行う訪問看護」では、実施した内容を訪問看護報告書に添付すること。
 
「理学療法士等が行う訪問看護」の対象について、訪問リハビリテーションと同様に

「通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。
 
5.~その他~
・サービス全体の単位数も発表されています。
社会保障審議会介護給付費分科会の資料をご確認ください。
・コロナ特例として、2021年4月~9月までの間は、基本報酬に0.1%上乗せ。
 (詳細はこれから発表になります。医療保険は検討中。)